東大志望の受験生の方から、次のような質問を受け取りました。
対象は、東京大学2014年度第4問の設問Aです。
(2014年度第4問は、ぼくのHPでも解説しています→「憲法発布と民権派の反応」)
【いただいた質問】
こちらの設問Aですが、
先生の解説や、他予備校の解答、赤本の解説を考えると、憲法の中で自由民権派が妥当とみなせる点に焦点を合わせて書いていく、という点が解答の指針としてふさわしいというのは理解しているのですが、
民権派の主張に(三大事件建白運動ですが)、不平等条約の改正があったことを考えると、アジア初の近代的立憲国家となったことが条約改正を優位に進めるものとして、喜ばしい、と捉えることは出来ないのでしょうか。(私はそれを答案に盛り込みました。)
こちらの内容は、加点要素となり得ますでしょうか。
【野澤の返答】
>民権派の主張に(三大事件建白運動ですが)、不平等条約の改正があったことを考えると、アジア初の近代的立憲国家となったことが条約改正を優位に進めるものとして、喜ばしい、と捉えることは出来ないのでしょうか。(私はそれを答案に盛り込みました。)
こちらの内容は、加点要素となり得ますでしょうか。
とのことですが、「求められているものとは違う」と、ぼくは思います。
東大は2005年に吉野作造の「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」の一部を資料として示し、大日本帝国憲法と日本国憲法の間にある共通点と相違点を論じさせる出題をしました。示された資料には、
「憲法はその内容の主なるものとして、(a)人民権利の保障、(b)三権分立主義、(c)民選議院制度の三種の規定を含むものでなければならぬ。(中略)つまり、これらの手段によって我々の権利・自由が保護せらるる政治を立憲政治というのである。」
と書かれています。
ぼくは、この3点セットが書けていることが、まず基本点だと考えます。そしてこの3つが明記されたことがなぜ、民衆の政治参加に道を開いたのかが書けていれば、評価されると思います。
君が、条約改正と憲法の関係に着目したのは、岩倉使節団がイギリスで「日本にヨーロッパ諸国と同等の法制度が整い、公平な裁判が可能になれば、イギリスも考えを変えるだろう」と言われたことからでしょうか?
大日本帝国憲法の完成度の高さは、欧米諸国も認めざるを得ず、法制度の不備を理由に条約改正に反対することはできなくなったのは事実です。
でも「大隈重信が、憲法の施行(=国会開設と同時)の前に条約を改正しようと焦った理由」を考えれば、求められているものとは違うとわかると思います。
大隈が新条約の締結に急いだのは、国会が開設されたら、立法に国会が関与することになり、「欧米諸国に約束した法典の編纂」を保証できなくなるからです。
憲法の制定は、それほど民衆が国政に影響を与えることができるものだった。それを理解できているかが、東大が求めたものだと、ぼくは思います。
(なお、手前みそですが、この憲法制定と条約改正については、ぼくの2冊めの著書に書かせてもらっています)
これで良いでしょうか。
2022.10.10