2009年度 『筑波大学 その3』


【V】次の史料は、寛永12年(1635)に出された旗本・御家人の守るべき基本法令である「諸士法度」全23か条のうち第18条で、大名にも適用された。この史料の内容について説明したうえで、これが17世紀後半以降緩和されたことの理由を幕府政治の変化の面から400字以内で論述せよ。

一、跡目の儀、養子は存生の内言上致すべし。末期に及び忘却の刻申すといふども、之を用ふべからず。勿論筋目無き者許容すべからず。たとひ実子為りと雖も、筋目違たる遺言立てまじき事。
(御当家令条 『近世法制史料叢書』第二 表記を一部改めた。)
(注)刻:折、時、場合、時節という意味。


<考え方>
 史料からこれは、末期養子の禁だと分かる。
 問われていることは、
ア この史料の内容の説明→ポイントを現代語した上で、その理由・目的を書けよい。
イ それが17世紀後半以降緩和された理由
ウ 緩和の理由を幕府政治の変化の面から論じる。

 ア〜ウ合計で400字以内である。日本史受験生なら、「由井正雪の乱→末期養子の禁止の緩和→武断主義から文治主義への転換」は基本中の基本なので、問題を見た瞬間は「書ける!」と思うのではないか。

 史料の要約は、「相続人として死の間際に養子を立てることを禁止し、たとえ実子であっても筋目を通すことを命じている。」でよいであろう。

 ところが山川の『詳説日本史』から関連する箇所を拾い出すと、P.179より
(1) 同年(1651)7月に兵学者由井正雪の乱(慶安の変)がおこると、幕府は大名の末期養子の禁止を緩和し、牢人の増加を防ぐ一方、江戸に住む牢人とともにかぶき者の取締りを強化した。
(2) 跡継ぎのいない大名が死にのぞんで(末期)、急に相続人(養子)を願い出る末期養子は、ほとんど認められていなかった(末期養子の禁止)が、この時から、50歳未満の大名には認められた。

 実はこれだけである!キーワードと思われる「文治主義への転換」という言葉も「慶安の変」の内容(幕府転覆計画の失敗)すらない。文治主義という言葉はP.180の綱吉の武家諸法度の説明として「いわゆる文治主義の考えは」と出るのみである。家光までの武断主義による大名改易の結果、牢人が増加したという記述もない。しかしこの部分は受験生の常識とさせてもらおう。
 なお、この点に関しては、実教の教科書(P.196)に「3代将軍家光のころまでは、幕府の武断的な大名政策によって、大名の改易や減封などが頻繁におこなわれ、牢人が多く発生した。・・・軍学者の由井正雪らが幕府の転覆をはかった。事前に発覚して計画は失敗に終わったが、幕府はこの事件をきっかけに・・・」そしてP.197に「幕府政治はこのころから、武力だけにたよらず儒教をもとに徳をもっておさめることを政治理念とする文治主義的傾向が強まった。」とある。

 普通の現役受験生にとって一番苦しいのは、「末期養子を禁止していた理由・目的」の部分ではないだろうか。
 これについては、同P.179の「殉死の禁止」の説明から導けそうだ。「殉死の禁止を命じ、主人の死後は殉死することなく、跡継ぎの新しい主人に奉公することを義務づけた。→(脚注)将軍と大名、大名と家臣の関係において、主人の家は代々主人であり続け、従者は主人個人ではなく主家に奉公する主従の関係を明示した。この結果、下剋上はあり得なくなった。」これを逆から読めば、
本来主従関係は主人と家臣との個人間のものであり、家臣が主家に代々仕えるものではなかった。そのため死の間際になって主家に養子として迎えられた者と、従来の家臣との間に個人的主従関係が構築されているとは言い難く、家を存続させるために末期養子(急養子)をとることは封建制度の本旨に合わないと見なされた。」と考えられる。

<野澤の解答例>
史料は末期養子の禁止を定めたもので、相続人として死の間際に養子を立てることを禁止し、たとえ実子であっても筋目を通すことを命じている。本来主従関係は主人と家臣との個人間のものであり、家臣が主家に代々仕えるものではなかった。そのため主家の存続のために大名が急養子を取って家督を譲ることは、本旨に合わないとして認められなかった。しかし17世紀前半までに行われた武断的な大名政策によって、大名の改易などが頻繁におこなわれ牢人が多く発生した。17世紀半ば、牢人の不満を背景に由井正雪による幕府転覆計画である慶安の変がおこると、幕府は末期養子の禁止を緩和し、50歳未満の大名にはこれを認めて改易される大名家を減らし、牢人の増加を防ごうとした。さらに殉死を禁止して、従者は主人個人ではなく主家に奉公することを明示して下剋上の風潮を断ち切り、証人制も廃止するなど儒教をもとに徳をもって治める文治主義を政治理念としていった。(400字)

2010.4.18

 
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