2016年度 『東京大学 その2』

灌漑用水をめぐる惣村の問題解決方法
  

【2】15世紀から16世紀にかけて、京都郊外の桂川流域には、東寺領上久世荘をはじめ、領主を異にする小規模な荘園が多く分布し、それぞれがひとつの惣村としてまとまりをもっていた。この地域に関連する次の(1)~(5)の文章を読んで、下記の設問に答えなさい。

(1) 15世紀、桂川両岸には多くの灌漑用水の取入れ口があったが、主要な用水路は、十一力郷用水、五ヵ荘用水などと呼ぱれており。各荘園はそこから荘内に水を引き入れていた。

(2) 荘内の用水路が洪水で埋まってしまったとき、上久世荘の百姓らは「近隣ではすでに耕作を始めようとしているのに、当荘ではその準備もできない。用水路修復の費用を援助してほしい」と、東寺に要求することがあった。

(3) 旱魃(かんばつ)に見舞われた1494年、五カ荘用水を利用する上久世荘など5つの荘園(五力荘)の沙汰人らは、桂川の用水取入れ口の位置をめぐって、石清水八幡宮領西荘と争い、室町幕府に裁定を求めた。

(4) 幕府が西荘の主張を認める判決を下したため、西荘は近隣惣村に協力を要請して五力荘の用水取入れ口を破壊しようとしたが、五カ荘側もまた近隣惣村の協力を得てそれを阻止したため、合戦となり、決着はつかなかった。

(5)1495年、五力荘では西荘に対して再び用水裁判を始め、沙汰人らがみずから幕府の法廷で争った結果、五力荘側にも用水を引くことが認められた。しかし、その後も争いは継続し、最終的には1503年になって、近隣惣村の沙汰人らの仲裁で決着した。


設 問  灌漑用水の利用による生産の安定をはかるため、惣村はどのような行動をとったか。近隣惣村との関係に留意しながら、5行以内で述べなさい。


<考え方>

求められているのは、
(1) 灌漑用水の利用の安定のために惣村がとった行動について書く
(2) 近隣惣村との関係に留意して書く
(3) 150字で書く

ことである。

 資料中の沙汰人は、惣村の指導者であることは言うまでもない。惣村と用水について教科書(山川『詳説日本史B』)には、「惣村は、農業生産に必要な山や野原などの共同利用地(入会地)を確保するとともに、灌漑用水の管理もおこなうようになった。」(P.132)と書かれているぐらいである。
 東大の問題は、教科書に書かれていないものはでない。教科書にないものは、必要なことが資料にすべて与えられている。この場合は、資料をしっかりと読み取れば、答えを導くことができる。

 設問文には
 (ア) この地域は領主を異にするに小荘園が、それぞれ一つの惣村としてまとまっていたこと
 (イ) 資料に登場する上久世荘は東寺の荘園であったこと
が記されている。

 資料(1)より
ア 灌漑用水は領主を異にする複数の荘園=惣村が共同して取入れ口を設けて確保していた

 
資料(2)より
 
百姓らは「用水路修復の費用を援助してほしい」と、東寺に要求することがあった
イ 惣村の百姓らは、荘園領主に用水路修復等の費用の援助を要求した

 
資料(3)より
 五カ荘用水を利用する上久世荘など5つの荘園(五力荘)の沙汰人らは、桂川の用水取入れ口の位置をめぐって、石清水八幡宮領西荘と争い、室町幕府に裁定を求めた
ウ 他の惣村との間で争いが生じた場合は、惣村の指導者は連合して、幕府に裁定を求めることがあった

 資料(4)より
エ 幕府の裁定がでても不利な結果になった場合は、これを受け入れない姿勢を示した
カ 惣村は幕府の裁定に依らず、近隣の惣村の協力を得て、武力行使に及ぶ(自力で解決を図る)こともあった

 資料(5)より
 沙汰人(惣村の指導者)は、権利確保のため、再審請求(越訴)を行い、自ら法廷で正当性を主張した
 逆転判決が出ても相手側が納得せず、幕府の裁定だけでは解決しなかった→カと同じ
 近隣の惣村の沙汰人らの仲裁でようやく解決した→地域の惣村の仲裁によって合意が形成され、解決した

 これらを整理して、150字にまとめればよい。

 なお、資料(3)~(5)に至る石清水八幡宮領西荘との争いは、実は文明10(1478)年に、東寺領の上久世荘側が、元々十一ヵ郷(上久世・寺戸・河嶋・下津林・下桂・徳大寺・牛瀬・大藪・下久世・築山)のための用水があるにもかかわらず、西八条西荘の取入口より上流に新しい取入れ口を開いたことにあった。もし上久世荘側が新しい取入れ口から先に水をとるようになると、西荘側には十分な量の水が回って来なくなる危険性があり、西荘側は幕府に訴え、これを認められたのである。
 この経緯は、京都府立総合資料館東寺百合文書WEB「百合百話 51.水を求めて in桂川 その1」を参照してください。実際の絵図を使用して分かりやすく解説されています。


 

<野澤の解答例>

 灌漑用水は、領主を異にする複数の惣村が共同で取入れ口を設けて確保し、用水路修復等の費用援助を荘園領主に要求した。利用をめぐって他の惣村と争いが起こると、沙汰人らは連合して幕府に裁定を求め、正当性を主張する一方で、幕府の裁定に依らない地域惣村の協力のもとでの自力解決や、仲裁による合意の形成を図った。(149字)


<参考>
河合塾 
 惣村は、近隣惣村との間で用水を共同利用し、個々の領主に訴え用水施設修繕の費用を獲得するなどした。また、用水を巡る対立の際には、近隣惣村と協力した幕府への訴訟や、地侍層が主導する惣村同士の戦闘などの実力行使、あるいは近隣惣村の仲裁による解決を行うなど、領主の違いを超えて連帯し地域全体の利害を調整した。

 駿台
 自治的村落である惣は、乙名・沙汰人を指導者に寄合で合議し、惣掟を定めて自検断を行い、一揆の母体ともなった。領主を越えて惣荘・惣郷が結成され、荘園の領域を越える番水制で灌漑用水を管理した。紛争が起きると共同で行動し、幕府に裁定を求めたり、裁定に不満で合戦をすることもあったが、自治的な解決も図られた。

2016.3.13

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