2016年度『東京大学 その1』

国司と郡司の関係の変化
  

【1】 次の(1)~(5)の文章を胱んで、下記の般問A・Bに答えなさい。

(1) 『日本書紀』には、東国に派遣された「国司」が、646年に国造など現地の豪族を伴って都へ帰ったことを記す。評の役人となる候補者を連れて帰り、政府の審査を経て任命されたと考えられる。

(2) 律令の規定によれば、郡司は任期の定めのない終身の官職であり、官位相当制の対象ではなかったが、支給される職分田(職田)の額は国司に比べて多かった。

(3) 国府の中心にある国庁では、元日に、国司・郡司が誰もいない正殿に向かって拝礼したのち、国司長官が次官以下と郡司から祝賀をうけた。郡司は、国司と道で会ったときは、位階の上下にかかわらず馬を下りる礼をとった。

(4) 郡家には、田租や出挙稲を蓄える正倉がおかれた。そのなかに郡司が管轄する郡稲もあったが、ほかのいくつかの稲穀とともに、734年に統合され、国司の単独財源である正税が成立した。

(5) 郡司には、中央で式部省が候補者を試問した上で任命したが、812年に国司が推薦する候補者をそのまま任ずることとなり、新興の豪族が多く任命されるようになった。


設 問
A 郡司は、律令制のなかで特異な性格をもつ官職といわれる。その歴史的背景について2行(60字)以内で説明しなさい。

B 国司と郡司とは、8世紀初頭にはどのような関係であったか。また、それは9世紀にかけてどのように変化したか。4行(120字)以内で述べなさい。


<考え方>
Aについて。
求められているのは、
(1) 郡司が、律令制の中で特異な性格を持つといわれる歴史的背景を書く
(2) 60字で書く

ことである。

 書くべきことは、あくまで、郡司が特異な性格を持つようになった
歴史的背景であるが、その特異性について述べている資料が(2)である。内容を整理すると、

ア 任期の定めのない終身の官職であった。
イ 官位相当制の対象ではなかった。
ウ 支給される職分田(職田)の額は国司に比べて多かった。

アは、郡司は身分を保障されたこと。イ、ウに

 「官位相当制の対象ではなかった
、支給される職分田(職田)の額は国司に比べて多かった。」とあるのは、教科書(山川『詳説日本史』)P.42の

 
官吏は位階を与えられて位階に対応する官職に任じられ、位階・官職に応じて封戸・田地・禄などの給与が与えられた

 と照らし合わせると、郡司は報酬の面でも優遇されていたことを示している。

 また、同じページに

 P.48には、

 
任期のある国司と違って伝統的な地方豪族が終身制で任命された郡司により、実際の民衆支配が展開した。

 と書かれている。

 つまり、郡司は、
身分を保障され、報酬の面でも優遇された、律令制の中では特異な性格であった。

 ここから、求められているのは、
このように郡司が優遇されることになった歴史的背景を書くことである。

 この歴史的経緯を記しているのが、資料(1)である。内容を整理すると、

 
大化の改新の翌年(646年)に、国司に伴われて都に上った国造などの現地の豪族が、政府の審査を経て郡司となった

 となる。先述の教科書P.48から、
伝統的な地方豪族の力を利用して実際の民衆支配を展開したことが分かる。

 二つをまとめると

 
大化の改新後、政府は国造など伝統豪族の力を利用して実際の民衆支配を展開した。(38字)

 となる。一方で、教科書P.42の図にあるように、郡司も省や国司と同様に四等官制であり、
律令官制の組織の中に位置付けられている。教科書P.38の改新の詔にも「初めて京師を修め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。」とあり、「地方行政組織の「評」が各地に設置される」と記されている。

 これらをあわせると

 大化の改新後、政府は律令制度に基づく地方行政を行いたいと思っていたが、実際には国造など伝統豪族の力を利用して民衆を支配せざるを得なかったということが導きだせる。

 ただ、視点を変えると、「やむを得ずそうした」ではなく、政府は地方豪族を巧みに利用しながら、地方行政の組織化を進めたとも言える。その立場に立つと

 大化の改新後、政府は、実際は国造など伝統豪族の力を利用して民衆を支配しつつ、律令制度に基づく地方行政の構築を図ったとなる。

これを60字以内でまとめる。


Bについて。
求められているのは、
(1) 国司と郡司の関係について書く
(2) 8世紀初頭の関係について書く
(3) 9世紀にかけてその関係がどのように変化したかを書く
(4) 120字で書く


 まずは、資料のどこまでが8世紀でどこからが9世紀かということだが、普通に考えれば、時系列に並んでいるはずである。資料(1)に646年、資料(4)に734年、そして資料(5)には812年とあるから、資料(4)までが8世紀、資料(5)が9世紀と考えてよい。
 まずは、資料(1)~(4)までの国司と郡司の関係が描かれている部分を抜き出す。

資料(1)より
 国司が現地の豪族から郡司の候補者を連れて都に帰り、政府の審査を経て任命された
 →郡司は国司の推薦ではあったが、任命するのはあくまで政府であった→
ア 郡司も政府から直接任命される点では国司と対等であった。

資料(3)より
 国府の中心にある国庁では、元日に、国司・郡司が誰もいない正殿に向かって拝礼した→
イ 国司・郡司は朝廷(政府)に共に仕える身であった。
 国司長官が次官以下と郡司から祝賀をうけた。郡司は、国司と道で会ったときは、位階の上下にかかわらず馬を下りる礼をとった。
ウ 位階の上下にかかわらず郡司の身分は国司よりは下とされ、特に国司長官の地位が高かった。

資料(4)より
 郡家には、田租や出挙稲を蓄える正倉がおかれた。そのなかに郡司が管轄する郡稲もあった
エ 郡司は、田租や出挙などの税を徴収・管理し、その一部を自らが運用することを認められていた。

 が、ほかのいくつかの稲穀とともに、734年に統合され、国司の単独財源である正税が成立した。
オ しかし、8世紀の半ばごろにはそれら税に対する郡司の権限は失われ、国司に委ねられるようになった(国司の力が強くなった)。

 ここまでをまとめると
8世紀初頭は、郡司は、
位階の上下にかかわらず郡司の身分は国司よりは下とされたが、政府から直接任命される点では国司と対等であり、田租や出挙などの税を徴収・管理し、その一部を自らが運用することを認められていた。しかし、やがてそれらの権限は失われ、国司の力が強くなっていった。

となる。続いて資料(5)から、
 郡司には、中央で式部省が候補者を試問した上で任命した→郡司は政府が直接任命していた(アと同じ)

 812年に国司が推薦する候補者をそのまま任ずることとなり、新興の豪族が多く任命されるようになった。
→郡司の任免権は国司に委ねられ、その結果、伝統的豪族ではなく、国司の恣意によって新興豪族が多く任命されるようになった(国司に従う者でなければ任命されなくなった)
カ 9世紀には、郡司の任免権が国司に委ねられた結果、郡司は国司に従属させられるようになった

 これを120字以内でまとめる。

 なお、9世紀にかけて伝統的な豪族が力を失っていったのは、Aで記した律令制の導入が始まった時期とは異なり、制度が地方にも浸透していった結果と言えると思う。国造層の力に頼らずとも国司による地方支配が可能となれば、国司にとって部下は自分の指示を忠実に果たしてくれる者がよくなる。
 しかし、今回の問題では触れられないが、8世紀後半から9世紀というのは、制度が浸透した反面、農民間に貧富の差が拡大し、有力農民も貧窮農民もさまざまな手段で負担を逃れようとし、戸籍に基づく徴税や、班田収授の実施が困難になっていった時代でもあった(教科書P.63参照)。つまり、
制度は浸透したが、その制度に基づいた地方行政は困難になり、現実的な対応を迫られるという皮肉な時代であった。

<野澤の解答例>
 
A大化の改新後、政府は律令制度に基づく地方行政を図ったが、実際には国造など伝統豪族の力を利用して支配せざるを得なかった。
(60字)
(視点を逆にすると)
A大化の改新後、政府は実際には国造など伝統豪族の力を利用して民衆を支配しつつ、律令制度に基づく地方行政の構築を図った。(59字)

B8世紀初頭、郡司の身分は国司の下とされたが、政府に任命される点では国司と対等であり、租税を徴収・管理し、一部を運用することも認められた。しかし、9世紀にかけて国司は郡司の任免権を得るなど権限が強化され、郡司は国司に従属するようになった。
(119字)


<参考>
河合塾 A朝廷の中央集権化は貫徹しておらず、地方支配は、現地の豪族を郡司に任用して、その伝統的支配力に依存する必要があった。
      B8世紀初頭、国司は天皇の代理人として、郡司はこれに従属したが、郡司が地方の実質的支配を行った。その後、徐々に国司の支配力が強化され、
       従来の伝統的な地方豪族が没落し、国司は独自に新興の豪族を郡司に任用して、地方支配に駆使するようになった。

 駿台 A郡司は、 元国造の地方豪族などが任命される律令制官職だが、終身制で世襲され、豊かな財力を持ち、氏族的性格も認められた。
     B郡司は国司に従属し、儀礼を通し官僚として掌握されたが、正倉を持ち、郡衙を拠点に民衆支配したので、国司は郡司の伝統的支配力を利用して統治した。
      やがて、国司が正倉を管理し、新興豪族を擬任郡司に任命するようになると、郡司の力や郡衙は衰退した。

2016.3.13

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