史料『大日本帝国憲法〜韓国併合への流れ』のポイント

大日本帝国憲法
 「第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総覧シ・・・」
 「第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」
 「第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」
 「第二九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」
 「第五五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ズ」
 「第五七条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」

超然主義
 「然レトモ政府ハ常ニ一定ノ方向ヲ取リ、超然トシテ政党ノ外ニ立チ、至公至正ノ・・・」この言葉で、黒田清隆の超然内閣声明だと分かれば良い。

脱亜論
 「脱亜論」は史料よりも、甲申事変にショックを受けて出されたことが重要。もし史料できたら、「・・・支那朝鮮に・・・、正に西洋人が之に接するの風に従て処分す可きのみ」で分かって。

下関条約
 最重要!本編にも載せた通り。ポーツマス条約との違いを明確に。
 「第一条 清国ハ朝鮮国ノ・・・」→「清は朝鮮の独立を承認」する。このイントロ部で史料名は分かって。
 「第二条 一、奉天省南部ノ地遼東半島) 二、台湾全島・・・ 三、澎湖列島を割譲」
 「第四条 ・・・賠償金トシテ・・・二億両ヲ・・・」→これにより日本は金本位制確立

ポーツマス条約
 イントロ当てクイズ。「第二条 露西亜帝国政府ハ、日本国カ韓国ニ於テ政事上・軍事上...」これで分かって。
 後は「第六条 露西亜帝国政府ハ長春(寛城子)旅順口間ノ鉄道及...」→いわゆる南満州鉄道。「第九条 ・・・薩哈嗹島南部・・・其ノ譲与地域ノ北方境界ハ北緯五十度ト定ム...」

韓国併合への流れ
 出たら恐いところである。「日韓議定書→第一次(日韓協約)→第二次→第三次→韓国併合条約」の並び替えが出来るようにすること。
 「軍事上必要ノ地点ヲ臨機収用スルコトヲ得ル事」
→「・・・日本人一名ヲ財務顧問トシテ韓国政府ニ傭聘シ・・・」
→「日本政府ハ在東京外務省ニ由リ今後韓国ノ外国ニ対スル・・・韓国ノ臣民及利益ヲ保護スヘシ 第三条 ・・・一名ノ統監ヲ置ク
→「・・・予メ統監ノ承認ヲ経ルコト・・」
→「韓国皇帝陛下ハ韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且永久ニ日本国皇帝陛下ニ譲与ス

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