史料『楽市令〜バテレン追放令』のポイント

楽市令
「定 安土山下町中
 一 当所中楽市として仰せ付けらるるの上は、諸座・諸役・諸公事等、ことごとく免許の事。
 一 往還の商人、上海道はこれを相留め、上下共当町に至り寄宿すべし・・・
 天正五年六月日」
 安土楽市信長の楽市令だと分かる。上海道中山道のことである。

太閤検地(1)
「一 其許検地の儀、一昨日仰せ出され候如く、斗代等の儀は御朱印の旨に任せて・・・」
 斗代とは石盛のこと。

太閤検地(2)
「一、 六尺三寸の棹を以て、五間六拾間、三百歩壱反に相極むる事。
 一、 田畠並、在所の上中下見届け、斗代相定むる事。
 一、 京升を以って年貢を・・・」
六尺三寸三百京升は空欄補充。「上中下」とあるが斗代(石盛)は実際には上中下下々の4等級である。

刀狩
 「一 諸国の百姓、脇指、弓、やり、てつはう、そのほか武具のたぐい所持候事、堅く御停止候。・・・いらざる道具をあいたくわえ、年貢・所当を難渋せしめ、自然、一揆を企て、・・・今度大仏御建立の釘・かすがいに仰せつけらるべし。」
 は分かる。脇指が空欄になることもある。年貢一揆は空欄補充。大仏から方広寺を導く。

身分統制令
 「一、 奉公人、侍、中間、小者・・・、去七月、奥州え御出勢より以後・・・。天正十九年八月二十一日」
 イントロクイズ。去七月とは去年の7月であり1590年。天正十九年1591年である。

バテレン追放令
「一、日本ハ神国たる処、きりしたん国より・・・。
 一、・・・伴天連の儀、日本之地ニおかせられ間敷候間、今日より二十日の間に用意仕り、帰国すべく候。
 一、黒船の儀は商売の事候間、各別に候の条・・・。天正十五年六月十九日」
神国二十は空欄補充。黒船ポルトガル船各別とは「話が別だ」の意であり、貿易は奨励している。天正十五年1587年。

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