史料『応仁の乱〜分国法』のポイント

応仁の乱
 「応仁丁亥ノ歳天下大ニ動乱シ、・・・七代目ノ将軍義政公・・・タダ御台所或ハ・・・汝ヤ知ル 都ハ野辺ノ夕雲雀・・・」(『応仁記』)
 イントロで応仁の乱だと分かる。義政は言うまでもない。御台所は日野富子をさす。「汝ヤ知ル 都ハ野辺ノ夕雲雀・・・」の歌だけで、応仁の乱を導かせる問題もある。

足軽の出現
 「一、 足がるという者、長く停止せらるべき事。・・・此たびはじめて出で来れる足がるは超過したる悪党なり。」(『樵談治要』)
 足軽の禁止→一条兼良→『樵談治要』は絶対出来なければならない。なお、此たびとは応仁の乱のことである。

座の発達
 「石清水八幡宮大山崎神人等、・・・恣に荏胡麻を売買・・・」
 石清水八幡宮が大山崎の油座の本所であることを導ければよい。原料である荏胡麻は空欄補充もある。

自治都市堺
 「の町は甚だ広大にして大なる商人多数あり。この町はベニス市の如く執政官によりて治めらる。」(『耶蘇会士日本通信』)
 執政官とは会合衆をさす。出典の『耶蘇会士日本通信』→ガスパル=ヴィレラは出来なければならない。

分国法『本館』の「戦国・織豊政権編1・・・戦国時代/都市の発達」と同じである。)
喧嘩口論・・・双方成敗に及ぶべし」→喧嘩両成敗(出典は『長宗我部元親百箇条』か『甲州法度之次第』が多いが、ほとんど特定出来ないし、しなくてよい。)
駿・遠両国の輩、或はわたくしとして他国より嫁をとり・・・」→私信・私婚の禁止(『今川仮名目録』)
朝倉が館之外、国内□城郭を構へさせまじく候・・・一乗谷へ引越・・・」→家臣の城下町集住政策(『朝倉孝景条々』)
国中の地頭人、・・・恣に罪科の跡と称し、私に没収せしむるの条・・・。若し犯科人晴信の被官たらば・・・」→闕所(けっしょ)の許可制(『甲州法度之次第』←武田晴信=武田信玄)

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